出産前の退職で、出産手当をもらう方法

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働く女性が妊娠をしたときに

 

「仕事を辞める」「出産前に辞める」「産休・育休を取って続ける」などと

働き方を変えようか悩む女性も多いかと思います。

 

 

私も次男を出産するときに
◇職場に残って出産手当、育休手当をもらって仕事を継続する
◇出産前に退職する
の2つで悩んでいました。

 

結局離婚もあったので、出産前に退職して出産し、出産手当金も受け取るという選択をしました。

 

 

ただ、いろいろ制度を理解していなかかったり、うっかりしていて損したりしたこともありました。

 

 

出産手当も条件をクリアできないともらえないので、

「出産前に退職した場合の出産手当について」

ポイントを私の体験談を交えてご紹介していきたいと思います。

 

動画で簡単解説しています(*^-^*)
下の画像をクリックするとYouTubeに飛びます!

 

 

 

もし仕事を辞めるなら産休中の退職がオススメ?!

 

妊娠がわかると、初めての妊娠の場合は

「仕事を続けていて赤ちゃんは大丈夫かな?」

「無事に生まれてくるかな?」などと

心配になってくることもありますよね。

仕事をしていると身体を休める暇もなかったりストレスも多かったりします。

 

そして、つわりが酷かったり、後半になってくるとお腹の張りも強くなって切迫早産になったりなどの心配事も増えてきます。
働いている女性は特にお腹が張りやすいですよね・・・。

 

 

思っていたマタニティライフと違い、身体がしんどい場合も多く、仕事を休んでしまうなら辞めた方がいいのかな・・・と思う方もいるのではないでしょうか。

 

でも、早い時期に仕事を辞めてしまうと様々な恩恵を受けられなくなるので、

私は、仕事を休みながらでもできるだけ長く働く事をオススメします。

 

 

例えば、つわりなどで休んだ場合、有給休暇以外にも傷病手当という制度を利用できます。

4日以上連続で仕事を休んだ場合にはお給料の2/3の金額を傷病手当としてもらうことができます。

 

そして傷病手当は働いている人の特権なので、同じ休んだ状態なのに退職してしまうと全く収入が入ってこなくなります。(退職金はもらえる方もいらっしゃいますが・・・)

 

しかも、自治体の国民健康保険にはない制度なので、会社の健康保険組合に入っている人だけがもらえるんです!

 

 

さらに、会社で加入している健康保険に独自の付加給付制度があれば入院したときなどに、

高額療養費の他にプラスαで付加給付として医療費が戻ってくる場合があります。

なので、できるだけ長く在職していた方がより経済的には安定した生活を送ることができるんです。

 

 

私も妊娠中はつわりと切迫早産で3回入院しましたが、退職せずに仕事を続けていたので入院期間以外にも、自宅療養期間も含めて傷病手当をもらって生活していくことができました。

また、その時の職場では3000円以上の医療費が戻ってくるという付加給付制度があったので、医療費もほとんどかからずにすみました。

 

 

そして仕事を続ける事のメリット

条件を満たした場合、出産手当ももらえるということです。

 

 

 

退職した後も出産手当をもらうための条件とは?

 

出産前に退職してしまうと、出産手当をもらうことはできないと思う方も多くいらっしゃいますが、実は満額もらえる場合もあります。

 

1)出産手当をもらうための条件は

 

・継続して1年以上健康保険に加入していた(転職などしてても継続して1年以上働いていればOK)
・産休中(産前6週~産後8週まで)の退職である
・退職日は出勤していない
・退職後も健康保険を任意継続する(国民健康保険や夫の扶養に入るともらえない)

 

全て満たすと「任意継続の継続給付」ということで、出産手当をもらうことができます。

 

 

2)手続き

手続きは在職中の場合と退職した場合とでは変わることはありません。

 

会社の総務など担当窓口で申請用紙をもらい、もらった書類に自身で必要事項を記入します。

そして出産後に産院で医師の診断を書いてもらって、それを会社に提出するだけです。

 

早めに産院・病院に書類を提出しておくと、退院時に受け取ることができる場合もありますので、産院などで確認して見ましょう。

 

 

3)出産手当はいつ、どれくらいもらえる?

 

申請をしてから大体2ヶ月後位に振り込まれる場合が多いようです。

 

出産手当金はお給料の2/3の金額をもらえますが、過去12ヶ月分の給料の平均を30日で割った日額を産休期間の休んだ日数分もらうことができます。

 

 

ここで、私は勘違いしていたのですが、計算するお給料も基本給だけではなく、残業手当や職務手当などの各種手当てを含んだ金額が対象となります。

 

図:12ヶ月分の給料平均(標準報酬月額)が25万円と仮定した場合のイメージです。(筆者作成)

 

 

 

実際に計算してみると
産前(予定日から42日前~出産日)+産後(出産日翌日~56日)
=98日(42日+56日)と仮定すると
98日(産休日数)×5,583円(日額の2/3)=54万7,134円

約55万円が出産手当としてもらえることになります。

 

この55万円を一括でもらうこともできますが、分割してもらうこともできます。

産前と産後期間で分けたいという場合は、申請書をもらう時にあらかじめ伝えておくと申請用紙を2枚もらえます

 

どのように受け取るかも、事前に考えておくといいでしょう。

 

 

 

有休を使った裏技!

 

退職しない場合は、復職後のために有給休暇を残しておきたいと思う人が多いのですが、退職となればできるだけ有給休暇を使いたい!と誰もが思うと思います。

 

有給は過去2年以内の分でしたら全て請求できる権利があり、法律上会社は断わることはできないので、どれくらいの有給が残っているのか確認しておきましょう!

 

産休期間に有給を使うと有給期間中は出産手当がもらえなくなります。

 

ただし、有給休暇のお給料と出産手当の金額を比べると有給休暇の方が高いので、有給休暇をできるだけ長く取ってから退職した方が、トータルで見るとより多くもらえることになります。

 

さらに、出産手当金がもらえるのは出産後から2ヶ月先になりますが、

退職した月のお給料は社会保険料や数ヶ月分の住民税が引かれる場合があるので、退職日によってはマイナスの給料明細になることもあります。

そんな時有給休暇をできるだけ使った方が、引かれる分を補うことができます。

 

 

 

まとめ

 

・出産手当金をもらうためには産休中の退職と任意継続が条件

・有給休暇を使って産休期間を短くした方がお得

いかがでしたか?

 

 

出産前後の退職で悩んでいる方の参考になりましたら嬉しいです。

合せてこちらの記事も参考にしてみてください(*^-^*)

出産前の退職でどんな準備が必要?退職後にかかる支出を知ろう!

 

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HaMaLife 代表
ファイナンシャルナース
高梨子 あやの

・看護師歴14年
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会認定AFP ・DNAシフトセラピスト
・しんぐるまざーずふぉーらむ認定ひとり親相談員
・マイライフエフピー認定ライター

7歳・4歳の男の子ママ。次男出産前に離婚し全てリセット。新しい自分のリスタート。

出産翌日からFPの勉強を始め、4か月で資格取得。
所得コントロールのため起業し、看護師しながら独立準備。
お金の知識を最大限生かしながら、働き方をプランニング。2020年より”子連れ離婚準備””シングルマザー”専門ファイナンシャルナースとして活動中

 
【実績】
 ライター:
 マイナビニュース・保険市場・医療系通販サイト・
 アンファミエ・ナース専科、ナース専科PLUS・
 看護師のオンラインサロン・ナースLab・お出かけ情報サイトいこーよ(記事監修)
 
 取材:
 アメリカ金融情報サイトBloomberg、ビジネス情報サイト、
 地方で働く起業女性編の取材、道新、UHBみんてれ

 その他:
 商工会主催創業塾 2年連続講師登壇
 開催セミナーは年間100名以上実施
 
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