確定申告の時期が近づいてきましたが、控除を受けられそうな方、準備は進んでいますか?
2017年からセルフメディケーション税制も始まっていますが、医療費控除との違いは把握されていますか?
もし、市販の医薬品をたくさん買ったな、というご家庭がありましたら
セルフメディケーション税制による医療費控除が受けられるんです!
ただし、一般の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は併用できませんので注意が必要です。
医療費控除
1年間で10万円以上の医療費もしくは所得の5%以上かかった医療費が戻ってきます。
対象は
セルフメディケーション税制による医療費控除は
確定申告をする人が予防医療を行い、家族全員のスイッチOTC医薬品代が1年間に1万2千円以上かかった場合に医療費が戻ってきます。
スイッチOTC医薬品とは
病院で処方となった薬ではなく、ドラッグストアなどで買った市販の医薬品の中で、指定されたもののです。
レシートや医薬品の箱などにセルフメディケーション税控除対象と書かれた商品のことです。
対象となる予防医療とは
・健康診査(生活保護受給者に対して行う健康診査)
・定期健康診断(自営業や主婦など国保の健康診査や勤務先の健康診査、人間ドックなど)
・特定健康診査(メタボ健診、特定保健指導)
・がん検診(市町村などで受けられる各種がん検診)
・予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌、B型肝炎など)
*健康診査・特定健康診査・ガン検診などにて異常が発見され、医師の診察や治療を受けた場合などは
セルフメディケーション税制ではなく、一般の医療費控除ができます。
予防接種を受けた
健康診査を受けた
市販の医薬品を買った
という場合、
市販の指定の医薬品代が1万2千円を超えていれば医療費控除が受けられますので
領収書など確認して見てください?
*ただし、予防医療を受けたことでかかったお金は医療費控除はできません。
あくまでも指定の医薬品代が医療費控除として還付申告できる制度です。