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傷病手当とは
病気やケガが原因で仕事を休んだ時、傷病手当金の請求をしましたか?
働けなくなって仕事を休んだときは、その間の生活を保障するために健康保険から傷病手当金が支給されます。
ただし、もらうことができるのは、会社の健康保険組合・協会けんぽに加入している人であり、
国民健康保険に加入している人や、健康保険の任意継続中(退職後も会社の健康保険に加入すること)
の人はもらうことができません。
もらえる期間
病気やケガによって仕事を連続3日間(待機期間)休み、4日目以降から休んだ期間(最長1年6ヶ月)
給料がもらえない場合に手当金をもらうことができます。
なので、有休を使って休んでいる期間は給料が発生しているため、傷病手当金はもらえません。
ただし、給料が発生していても給料が減り、傷病手当金の金額より少なければ差額分をもらうことができます。
入院した場合や自宅療養中の場合など、働くことができない場合にもらうことができます。
どれくらいもらえる?
おおよそ日給の2/3くらいの金額を対象の日数分もらうことができます。
過去12ヶ月間の給料の平均額(ボーナスは除く)を30日で割り、
1日あたりの給料の2/3の金額がもらえる金額となります。
※基本給ではなく、総支給額の平均となります。
例えば) 月収30万円の人が60日間休んだ場合
30万円 ÷ 30日 = 1万円
1万円 × 2/3 × (60日-3日) =379999.99円
=約38万円 となります。
必要な手続きは
会社の健康保険の担当となっている人や総務などで申請書をもらい、必要な箇所を自分で記入します。
(健康保険組合のホームページなどからも申請書をダウンロードすることもできます)
その後、申請用紙に主治医に診断内容を記入してもらい、書類を提出します。
(文書料が発生するので、病院に問い合わせて下さい。)
この申請書が診断書となるため、他に診断書を書いてもらって提出する必要はありません。
※申請書には休んだ初日から日付を書いてください。
もらえる日から書いてしまうと、さらに3日分ひかれてしまいます。
※産休中(産前6週、産後8週)のトラブル入院などで傷病手当の支給条件をクリアした場合
出産手当金が優先されるため、傷病手当金は支給されません。
もし、傷病手当金が支給された場合は、その分の出産手当金が少なくなってしまいます。
知らないと、もらえないお金なので、しっかり請求して
もらえるものはもらいましょう?