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医療費控除とは?
自分や家族が病院にかかったり、薬を買ったりしたなど、1年間に支払いをした医療費のうち、
10万円を超えた分が、最高で200万円まで控除でき、
確定申告をするとお金が戻ってきます。
どれくらい戻ってくる?
※保険金などの補填は、1年間にかかった医療費の総額から引くわけではなく、
その対象となった入院費などからだけ、引きます。
例えば)1年間の医療費が23万円であり、そのうち入院費が11万円、医療保険の入院給付金が15万円だとしたら
保険金で補填される金額は入院費分までなので、15万円ではなく11万円を引きます。
23万円(1年間の医療費)ー11万円(保険金で補填した分)ー10万円=2万円(医療費控除額)
となります。
※自己負担の上限は、所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、
所得金額の5%となります。(200万円の5%が10万円)
例えば)所得が100万円であれば、100万円×5%=5万円なので、
自己負担は5万円が上限額となります。
※「所得」とは年間の収入額(総支給額)から必要な経費や控除を差し引いた金額です。
(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をみます。)
誰の医療費?
自分、生計をともにする家族の分です。
一緒に住んでいる家族、扶養している家族の分の医療費をまとめて控除できます。
医療費に含まれるものは?
ポイントとしては、
・医師や歯科医師、鍼灸師などの指示によるものかどうか
・治療や療養の目的が医療のためかどうか
によって医療費控除の対象になるか、対象外かどうかが変わってきます。
手続きは?
確定申告をしましょう!
住んでいる地域の対象の税務署に申告しますが、インターネットからでもできます。
◎申告に必要なもの
- 源泉徴収票
- 医療費の領収証、明細書
通院のためのバスや電車などの公共交通機関を利用したが、領収書がないときは
日付、金額、行き先などを控えておけば大丈夫です!
※会社員など、年末調整を会社がしてくれる場合でも、医療費控除は確定申告が必要です。
2月16日~3月15日までに手続きしましょう!
※申請は5年間さかのぼって、請求することができます。
※家族の中で、一番所得高い人が確定申告します。
注意すること
医療費控除の請求は1年間に支払った分の請求なので、
支払いが12月31日以降になった場合、その年の1年間の医療費控除の計算には含まれません。
例えば)病院に受診したのが12月27日であっても、支払ったのが1月4日になってしまった場合は、請求は翌年になってしまいます。