目次
今日は医療費の助成(札幌市)について、以下の内容で書きたいと思います。
・どんな制度?
・一般家庭の子供医療費助成と、ひとり親家庭の医療費助成は何が違うの?
・どんな人がこの助成を受けられる?
・所得制限はどれくらい?
・申請に必要なもの
・注意してもらいたいこと
どんな制度?
名前の通り、一人親家庭(母子家庭、父子家庭)のお母さん、お父さん、お子さんの医療費を市区町村が一部負担してくれる制度です。
配偶者が高度の障害がある場合も含まれるようですね?
負担してくれる範囲や金額はそれぞれの市区町村によって違うので、児童扶養手当のことと一緒に窓口で相談されるのがいいと思います( ^ω^ )
札幌市では、子どもは入院と外来の分、親は入院時にかかった保険診療分を負担してくれるそうです。
ただ、この制度も子どもの年齢や収入によっては全部負担ではなく、一部負担となることもあります。
一般家庭の子ども医療費助成と、一人親家庭の医療費助成は何が違うの?
ポイントは
①親の入院費の自己負担額が少なくなる
②課税世帯(収入を得ている)場合の小中学生の医療費が変わってくる
ということです。
子ども医療費助成も、一人親家庭の医療費助成も、実は今年、平成29年8月から自己負担限度額が44,400円から57,600円に上がってしまいました。
結構変わりましたよね・・・。
どんな人がこの助成を受けられる?
⚫札幌市に住んでいる(住民票が札幌市)
⚫健康保険に入っている
⚫主に稼いでいる人の所得が限度額未満である
⚫18歳未満の子どもを育てているひとり親家庭の父母、子ども
⚫両親が死亡、行方不明で両親以外に育てられている子ども
⚫18歳以上、20歳未満で扶養されている子ども、育てているひとり親家庭の父母
所得制限はどれくらい?
ちなみに子ども医療費助成の場合の所得制限額は↓
※「所得」とは年間の収入額(総支給額)から必要な経費や控除を差し引いた金額です。(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をみます。)
※「所得制限」とは生計をともにしている同一世帯の収入がある人の中で、収入が多い人の金額を見ます。一家の収入を合わせた金額ではありません。
申請に必要なもの
①健康保険証
②所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数、課税内容が記載されているもの)
③ひとり親仮定であることを証明できる書類
・児童扶養手当証書
・遺族年金証書
・戸籍謄本(児童扶養手当や遺族年金をもらっていない場合)
・最年少の児童が18歳~20歳未満の場合は母子、節の扶養関係がわかる書類(在学証明書など)
④印鑑
などが必要になってきます。
注意してもらいたいこと
①申請時期と対象の所得の年度は違います
児童手当や、国民年金なども同じなのですが、申請の時期と対象の所得を見る年度はずれています。
1月から6月の請求分までは、前々年の所得、7月から12月の請求分までは、前年の所得をみて計算します。
例)平成29年1月~平成29年6月支給は平成27年分の所得
平成29年7月~平成30年6月支給は平成28年分の所得を見るということです。
②実家に住む場合
「生計が一緒」とは、同じ家に住んでいて、光熱費の請求が一緒、風呂トイレなど共有など生活を一緒にしている状態です。
住民票の世帯としては別であっても一緒に住んでいる場合は「生計が同じ」という扱いになるので要注意です!!
なので、実家に帰ってきたシングルマザーさんは注意が必要です。両親が働いていたり、兄弟が収入を得ている場合は誰か一人でも所得の限度額を超えてしまった場合、手当を受けられなくなってしまいます。
例)
一緒に住んでいるのが
①自分 所得30万円
②子ども
③父(子の祖父)所得400万円
④母(子の祖母)③の扶養 の場合
自分は子ども一人のみ扶養しているので、扶養人数1人の所得制限額を見ます。
自分の所得は30万円なので、全部支給の所得限度額57万円を超えていないため、児童手当を全額受け取ることができます。
父も収入があるため、チェックします。
父の扶養に入っているのは母一人なので、扶養人数1人の所得制限額を見ます。
所得が400万円で、所得限度額274万円を超えています。
誰か一人でも所得限度額を超えてしまうと手当を受けることができません。
③扶養親族の数え方
離婚したばかりシングルマザーさんで、離婚前に子どもが元旦那の扶養にはいっていた場合、申請したときは扶養人数が0人となり手当を受けることができません。、
どういうことかというと、
1月から6月の請求分までは、前々年の所得
7月から12月の請求分までは、前年の所得をみて計算しますよね。
養育の状況も同じなのです。前年は子どもを扶養していないのです。
今、この状況で支援してほしいのに、支援してもらえない事になります。
8月に現況届を提出するので、そのときになってようやく扶養人数がカウントされます
④養育費をもらっている場合
所得の計算には養育費も含まれます。
⑤受給資格がなくなる場合
生活保護をうける
市外への転出する
健康保険の資格がなくなった
死亡した
再婚し、連れ子として育てられている、養子縁組など
事実婚(婚姻届を出さずに結婚生活と同様の生活を行っている)